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勤続年数にもよりますが源泉税が退職金から引かれていないケースなら退職金を申告する必要はありません。
しかし、会社としてはたとえ勤続年数がどれだけで退職金から源泉税を控除していなくても源泉徴収票を
交付する義務があります。また年の途中で退職するようなケースも実際ありますがそのような場合でも
退職してから1ヶ月以内に本人に退職金の源泉徴収票とともに給与の源泉徴収票も交付することが
義務づけられているのであまりそのようなケースはないと考えられますが万が一送られてこないようなら
会社に問い合わせてみることがおすすめです。
ただし、退職金については、勤続年数に関わらず分離課税となっていて、退職所得の受給に関する申告書という
書類がもしすでに提出されていればそれに対する課税はもう完了しています。
しかし、このようなケースだと定率減税は適用されていないません。もし、源泉税が退職金から差し引かれているようなことがあれば
勤続年数に関わらず定率減税分が確定申告をすれば還付されます。
また会社でリストラされたような場合でも源泉徴収票は勤続年数と関係なく給与と退職金の分が2通もらえます。
会社でリストラされて割増退職金をもらうような事例もありますがそのような場合でも課税されます。
しかし課税されるくらい普通はもらうケースは少ないため必要ない場合も多いかと思います。
退職金の税額は所得税と
住民税が含まれます。
会社から退職金をもらったら
その次の年に確定申告の手続きを
することが原則となっています。
ただ会社側が所得税額を計算して
退職金の支払いの時にすでに
所得税源泉徴収がされているケースも
ありますがそのような時は
会社が手続きをやっているので
確定申告に行く必要はありません。
しかし確定申告しないままにしておくと
退職金の20パーセントにもなる
税額が源泉徴収されてしまうので
所得税の還付をしてもらわないと
損になってしまうので面倒がらずに
還付申請のために確定申告はしたほうが
絶対いいです。
退職金の所得税の税額は
所得によって変わります。
所得金額によって税率が決められており
たとえば195万円以下なら
税率が5%、控除額0円となりますが
1,800万円を超えると
税率が40%、控除額2,796,000円となり
幅があります。
速算表というものがありますので
それを見れば簡単に所得税の税額は
わかります。
退職金の税額にはさらに
住民税があるのでその
算出をする必要があります。
税額は県民税4%、市民税6%を
退職所得金額にかけたものとなります。
そして控除はその税額の10%と
なっています。
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