退職金の源泉徴収票は退職所得とみなされる企業年金制度に基づく一時金で退職所得や社会保険制度に基づく退職一時金
の受給者が提出する必要があります。この場合受給者が取締役、監査役、執行役、理事、会計参与、顧問、清算人、監事、相談役などの
役員であった場合、提出します。退職金の源泉徴収票に記載すべき点は支払を受ける者の住所、金額、
源泉徴収すべき所得税の税額、特別徴収すべき地方税の税額、退職所得控除額退職所得にたいして源泉徴収税額の計算して
控除されたた金額、源泉徴収税額の計算の基礎となった勤続年数を書き記します。
なお退職金の源泉徴収票勤続年数を記す際1年未満の端数が出るケースがありますがそのような場合は
それを1年とカウントして計算すればOKです。
また、会社を途中で退職した場合で給与の源泉徴収票と退職金の源泉徴収票をもらっていないケースが
たまにあるようですが、これらの源泉徴収票は本人に退職後1月以内に交付することが義務づけられているので
もし送られていなければ会社に催促する必要があります。
ちなみに退職金に関しては分離課税となっていますが、「退職所得の受給に関する申告書」が
提出されていれば退職金にたいする課税は完了していることになります。
勤続年数にもよりますが源泉税が退職金から引かれていないケースなら退職金を申告する必要はありません。
しかし、会社としてはたとえ勤続年数がどれだけで退職金から源泉税を控除していなくても源泉徴収票を
交付する義務があります。また年の途中で退職するようなケースも実際ありますがそのような場合でも
退職してから1ヶ月以内に本人に退職金の源泉徴収票とともに給与の源泉徴収票も交付することが
義務づけられているのであまりそのようなケースはないと考えられますが万が一送られてこないようなら
会社に問い合わせてみることがおすすめです。
ただし、退職金については、勤続年数に関わらず分離課税となっていて、退職所得の受給に関する申告書という
書類がもしすでに提出されていればそれに対する課税はもう完了しています。
しかし、このようなケースだと定率減税は適用されていないません。もし、源泉税が退職金から差し引かれているようなことがあれば
勤続年数に関わらず定率減税分が確定申告をすれば還付されます。
また会社でリストラされたような場合でも源泉徴収票は勤続年数と関係なく給与と退職金の分が2通もらえます。
会社でリストラされて割増退職金をもらうような事例もありますがそのような場合でも課税されます。
しかし課税されるくらい普通はもらうケースは少ないため必要ない場合も多いかと思います。
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