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勤続年数と退職金の源泉税

勤続年数にもよりますが源泉税が退職金から引かれていないケースなら退職金を申告する必要はありません。 しかし、会社としてはたとえ勤続年数がどれだけで退職金から源泉税を控除していなくても源泉徴収票を 交付する義務があります。また年の途中で退職するようなケースも実際ありますがそのような場合でも 退職してから1ヶ月以内に本人に退職金の源泉徴収票とともに給与の源泉徴収票も交付することが 義務づけられているのであまりそのようなケースはないと考えられますが万が一送られてこないようなら 会社に問い合わせてみることがおすすめです。 ただし、退職金については、勤続年数に関わらず分離課税となっていて、退職所得の受給に関する申告書という 書類がもしすでに提出されていればそれに対する課税はもう完了しています。 しかし、このようなケースだと定率減税は適用されていないません。もし、源泉税が退職金から差し引かれているようなことがあれば 勤続年数に関わらず定率減税分が確定申告をすれば還付されます。 また会社でリストラされたような場合でも源泉徴収票は勤続年数と関係なく給与と退職金の分が2通もらえます。 会社でリストラされて割増退職金をもらうような事例もありますがそのような場合でも課税されます。 しかし課税されるくらい普通はもらうケースは少ないため必要ない場合も多いかと思います。

退職金 控除額

退職金の控除額は、
会社への勤続年数によっても
計算式が異なります。
会社への勤続年数が20年以下のケースなら
40万円×勤続年数となります。

もし、会社への勤続年数が
20年を超えるケースなら
70 万円×(勤続年数−20 年)+800万円
という計算式で求められます。
そして、結局、このようなことで
退職所得に対する住民税は下記の
ような計算式で求められます。

退職所得に対する住民税=
(退職金−退職所得控除額)×1/2×税率×0.9

リーマンブラザーズの破綻を
発端としたアメリカ発の
金融不安は現在、世界中を
どん底に陥れています。
まだ、日本では、海外ほど
金融不安の影響は受けていないものの
すでに、トヨタやマツダなどの
派遣従業員は、解雇を言い渡され
その多くは、再雇用先が
見つからない状態でもあります。

これから、来年にかけては、
正社員のリストラもはじまるとも
言われていて、すでに外資系の
IBMなどでは大勢の正社員の
解雇が言い渡されたことが
ニュースでも報道されました。

派遣社員には退職金はないので
なおさら、先行きは不安だらけです。
企業もこれから、正社員を
解雇することになると
退職金をもらうケースも
増えてくると思いますが、
結局、キャノンや
トヨタ、マツダなどの日本の大企業は
派遣社員を使い捨ての紙コップのように
しか扱っていない現実を見ると
気の毒に思えてなりません。
派遣社員に対する感謝の念は
日本の大企業にはないんでしょうね。

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