退職願いを提出しろと会社側から、
一方的に言われる場合があります。
例えば、新しい会社に就職したが、
試用期間中に、突然来なくてもよいと
言われるような場合です。
そして、会社から、後日退職手続きをしたい。
なので、退職願いを提出してくれと言われるような
ケースが実際にあります。
このようなケースでは、あなたの一身上の都合と
いうことではありません。
ですから、どうしても退職願いを
提出したくないという気持ちをもったり、
疑問が湧くのではないでしょうか?
どうして、一身上の都合ではなく、
一方的に解雇されるのに、自ら
退職願いを出さなければならないのか?
このような場合、会社側が『退職願い』を必要な理由
は何かあるのかと疑問に思うと思います、
従業員が退職するケースには、
「本人の都合による退職」と
「会社都合による解雇」の2つの場合が存在します。
「退職願い」というものは、本人が退職の意志を
証明するものです。
このような場合では、実質的にはあなたが
一方的に「解雇」されるという状況にあたります。
しかし、会社側にとっては、「従業員を解雇する」
ということは、あまり行いたくない行為です。
「従業員を解雇する」と、職安等の記録に残ってしまいます。
そうなると、今後の従業員の募集をする際に影響したり、
業界によくない噂が広まったりするリスクも出てきます。
また、会社側からの正当な理由がない解雇は、
労働基準監督署の指導を受けたりすることにつながり、
そうなったら、面倒です。
なので、このような場合でも、退職願いを提出を要求されることが
あるのです。
このような場合では、あなたが、どうしても「退職願い」を
提出することに疑問があれば、提出する必要はありません。
そうすれば、会社側は、自ら解雇手続きを行って、
あなたを解雇するという手順を踏むと思います。
会社側が、自ら解雇手続きを行えば、
失業保険の受給や再就職制度などで、
解雇されたという記録が残っていた方が、
あなたにとって有利になるケースもあります。
会社側が自己都合退職に見せかけようとするのには、
理由があります。
会社都合での解雇した場合は、
会社が1か月分の給料を払わなくてはいけなくなります。
1か月分の給料をしっかりもらいたいならば、
会社側には、
「私の場合は、自己都合ではない。
そうであるから、退職願いは出せない。
会社側から、解雇理由を明確に記した
解雇通知を書面で書いてほしい。」とはっきりと
言ってください。
このような処置をした場合は、おそらく
雇用保険とかはもらえないです。
しかし、なんかあった時のために解雇通知は、
必ずもらっておいたほうがいいです。
ところが「職務に適正がない」と判断された場合に、
実際、あなたが再就職をする時、
「前の会社は適正がないので、クビになった。」という場合と、
退職願いを自ら提出して、
「会社に見切りをつけて辞めてやった。」というのでは、
再就職する会社の受け取り方や、あなた自身の気持ちも
変わってくるとおもいます。
そのようなことを考えて、どちらがあなたにとって、
いい判断なのか、決めることが大切になってきます。
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