退職願いは、取り消しができるケースがあります。
例えば、家庭で肉親の介護が必要になり、
仕事との両立が困難になって退職願い
(たいしょくねがい)を提出して、
それが受理されたものの
後から、会社に「看護休暇」や
「看護休暇」などの制度があるのを知って
取り消したいといったようなケースがあります。
退職願いは、契約自由の原則により、
従業員によって使用者が承認するという意思が
到達した時点を持って、正式に成立します。
それより後の退職願いの取り消しは
使用者が承認すれば、可能です。
したがって、使用者に従業員の退職意思が到達し、
従業員に使用者の退職承認意思が
到達していなければ、退職願いの取り消し・撤回は
可能です。
しかし、退職願いを1度提出するとなると、
会社は退職金支払いや離職票の作成などの
事務手続きをしたり、代わりの求人募集をしたり
している場合もあります。
1度提出して、取り消し・撤回ということになると
会社に対しても無駄な手間をかけさせてしまうことになります。
なので、少しでも早く会社に取り消し・撤回の
申し出をすることが大切です。
また、その方が有能な人ならば、
会社にとっても取り消しや・撤回はかえって
助かる良いことになるわけですから、
普段から、良い仕事をしておくことも
重要なポイントです。
また、会社により、撤回できる期間が
就業規則に明記されているケースもあります。
なので、自分の会社の就業規則に目を通して、
チェックしてみることも大切です。
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by: * 2008/06/30 02:18 * [
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