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退職金には市民税や県民税がかかります。
また、市民税の場合は,受け取り方によって,
計算の方法が違います。
退職した際、一回で受け取る分は,
分離課税となり、給与所得とは
切り離して計算・納付することになります。
また、それとは別の受け取り方で
毎年年金として退職金を少しずつ
受け取る場合は,雑所得の扱いとなり
他の所得とあわせて1年毎に
申告して納付する必要がでてきます。
退職した翌年度からの市民税は
給与から市民税を天引きすることは
不可能になるため、自ら納付する必要がありますが、
そのための納付書(納税通知書)は,
6月に送付されてきます。
また、退職の翌年度の市民税額は,
前の年の1月〜12月の収入を
ベースに算出されます。
自分で納付するように納付書(納税通知書)が
郵送されてから、次の新たな職場に就職し,
会社で給与天引きをしてもらえる状態なら、
市民税課の方に会社の経理担当者をとおして
報告してもらってください。
退職金にかかる市民税の計算式は,
「退職所得控除後の退職手当等の金額 ( 【収入金額】−【退職所得控除額】 )」
となります。
退職所得に対する税額=
(【収入金額】−【退職所得控除額】)×税率×9/10×1/2
となります。
この計算式における税率は、県民税4%で、市民税が6%となります。
また、この計算式における
9/10という数字は,特別徴収にされる分離課税分の
所得割における特例です。
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