退職後の出産育児一時金は被保険者の資格を喪失しても6月以内に出産すれば受け取ることが可能です。
ただし退職後の出産育児一時金を受け取るには継続して1年以上被保険者であったという要件を満たしている
ことが必要です。また、退職後の出産育児一時金は実際の出産日が資格喪失後6月以内であるということが
ポイントで出産予定日から6月以内ということではないので注意が必要です。
また、退職後の出産育児一時金は本人のみが対象です。そのため被扶養者が出産したケースで受け取る
家族出産育児一時金は受け取れません。
一般に会社を退職してしまったら、健康保険(社会保険)の資格を喪失した者に対しては
健康保険の保険給付は行われないというのが基本です。ただし、一定の要件がそろっていれば
たとえ退職後(資格喪失後)であっても健康保険から保険給付が受け取れるようになっています。
出産手当金の継続給付というのがこれにあたります。
退職金の源泉徴収票は退職所得とみなされる企業年金制度に基づく一時金で退職所得や社会保険制度に基づく退職一時金
の受給者が提出する必要があります。この場合受給者が取締役、監査役、執行役、理事、会計参与、顧問、清算人、監事、相談役などの
役員であった場合、提出します。退職金の源泉徴収票に記載すべき点は支払を受ける者の住所、金額、
源泉徴収すべき所得税の税額、特別徴収すべき地方税の税額、退職所得控除額退職所得にたいして源泉徴収税額の計算して
控除されたた金額、源泉徴収税額の計算の基礎となった勤続年数を書き記します。
なお退職金の源泉徴収票勤続年数を記す際1年未満の端数が出るケースがありますがそのような場合は
それを1年とカウントして計算すればOKです。
また、会社を途中で退職した場合で給与の源泉徴収票と退職金の源泉徴収票をもらっていないケースが
たまにあるようですが、これらの源泉徴収票は本人に退職後1月以内に交付することが義務づけられているので
もし送られていなければ会社に催促する必要があります。
ちなみに退職金に関しては分離課税となっていますが、「退職所得の受給に関する申告書」が
提出されていれば退職金にたいする課税は完了していることになります。
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